サテライトオフィス設置・スタートアップ進出推進事業費補助金のご案内
ワークライフバランスの充実及び多様な働き方の促進を目的として、企業等のテレワークの実施、さらには、革新的な技術やアイデアに基づく製品・サービスを提供し、新たなビジネスモデルの構築や市場の開拓を行って、創業から急成長を目指す事業者や個人事業者を後押しするため、米沢市では、市内において新たにサテライトオフィスの設置や事業所を設置するスタートアップに対し、予算の範囲内で初期投資を支援します。
補助対象者
【サテライトオフィスの設置】
米沢市に本社及び事業所を有しない企業で、市内のオフィススペースを活用してサテライトオフィスを設置する企業
【事業所を設置するスタートアップ】
市内のオフィススペースを活用し、法人登記をしてから10年以内で、米沢市に本社及び事業所を有しない企業または操業開始届を提出してから30日までに法人登記を行う市外在住の個人事業者で、下記のいずれかから出資を受けている者。
- 金融商品取引法(以下「法」という。)第2条第3項第1号に定める適格機関投資家
- 法第29条の登録を受け、法第28条第4項に定める投資運用業を行う者
- 法第63条第2項の届出を行い、適格機関投資家等特例業務を行う者
- 金融商品取引法施行令第17条の12各号のいずれかに該当する者
補助事業
市内のオフィススペースを活用してサテライトオフィスを設置またはスタートアップが事業所を設置する事業について補助します。
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 市内のオフィススペースを購入又は賃貸借等すること。
- 市内に設置するサテライトオフィスまたはスタートアップの事業所において本市に住所を有する正社員1名以上が就労すること。
- 市内に設置するサテライトオフィスまたはスタートアップの事業所において3年以上事業を継続して行うことを誓約できること。
- スタートアップのうち個人事業者は操業開始届の提出後30日までに法人登記を行うことを誓約できること。
補助対象経費
補助対象経費 | 補助率 | 補助金の 上限額 |
---|---|---|
ア. サテライトオフィス及びスタートアップの事業所の整備に要する経費 建屋の改装改修に要する経費並びに電気、水道及び通信機器の敷設に要する経費、空調、照明、セキュリティー関連機器の整備費、外構や駐車場等の整備費、家財等の撤去費、清掃作業費等 |
1/2 (1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
200万円 (アとイを合わせた上限額) |
イ. オフィススペースで使用する事務機器等の取得等に要する経費 パソコン、電話機、デスク、椅子、複合機等の購入。リースの場合は要する費用の3か月分の額 |
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ウ. オフィススペースを賃借するために要する経費 補助事業の用に供する部分の家賃及び共益費(管理費)12か月分相当額。ただし、敷金、礼金、保証金その他これに類する経費相当額を除く。 |
1/2 (1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
100万円 |
サテライトオフィス設置・スタートアップ進出推進事業費補助金の申請の大まかな流れは以下に示した通りです。
申請にあたっては、まずは米沢市役所 産業部 商工課 企業立地推進室(TEL 0238-22-5111)までご相談ください。